金森重樹の不動産投資コラム 第4章:巨額の自己資金なんて必要ない

第52回:収益還元法17「区分所有」

【第45回】でお話した与信で考慮される事情について

考慮される事情7

区分をいくつも所有している場合

区分を所有している場合には、そのキャッシュフローも見ていくことになります。

そこでキャッシュフローがマイナスの場合には、銀行の審査上もマイナス要因になります。

銀行の区分所有に対する評価姿勢は厳しいですが、これは区分投資に対する融資を都銀がしないこととも一環していますね。

じゃあ「以上の算式が分かったからどうなんだ?」と言う話なんですが、僕は「こんな戦略が立てられるんじゃないか」と勝手に考えていたりします。

この収益還元法の基準については「そんなに長く続くものではないんじゃないか」と思っております。

また、収益還元法が、日本全国どこでも使えるわけではありません。

例えば、通販大家さんの会員さんで群馬に在住の方がいらっしゃるんですが、群馬に最初に融資の口座を作ってしまうと、埼玉とか東京とかに口座を作ることができません。

ですから、埼玉とか東京とかですと、収益還元法で融資が出るものが、群馬では同じメガバンクでも収益還元法を採用していなかったり、そのような取り扱い事例が少なかったりして、大変な困難を強いられます。

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