金森重樹の不動産投資コラム 第4章:巨額の自己資金なんて必要ない

第45回:収益還元法10「個人の属性と与信」

【第40回】でお話した収益還元法の計算の条件

その他の条件2

今回の算式にあてはまる限りにおいて、物件はサラリーマンの方でも、数棟は取得可能ですし、僕の所でも1億円前後の物件は、サラリーマンの方でも、何の問題もなく融資がついています。

物件の収益については、以上の通りですが、個人の属性について若干触れておかなければならない問題があります。

まず、はっきりさせておかなければならないのは、年収と物件の融資金額には、相関関係はないということです。

区分投資と違って、収益還元法は、あくまでも物件の収益力から、融資可能金額を決めていこうとするものです。

個人が年収によって、物件の元利金返済を補完するものではありません。
ただし、そうは言っても個人の与信だって、ちゃんとしているに越したことはないわけでして、その際に以下のような事情が考慮される場合があります。

次号ではそれらの事情について解説いたします。

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