金森重樹の不動産投資コラム 第4章:巨額の自己資金なんて必要ない

第42回:収益還元法7「物件と購入者が管轄内」

【第40回】でお話した収益還元法の計算の条件

管轄の問題

収益還元法が使えるのは、当然、収益性のある不動産ということになります。

ところが、今後の日本は収益力があるエリアと、そうでないエリアに二極化していきます。

地方の方が、安易に自分の住む地域で不動産投資をすると、大変なことになる時代が来ます。

収益還元法を適用している銀行であっても、融資対象エリアは、首都圏のその他限られたエリアでして、日本全国どこでもこれが適用できるわけではありません。

また、物件と購入者両方が管轄内になければなりません。

例えば、物件が本店の管轄内で、購入者が支店の管轄内といったように、銀行が常に、物件と購入者の両方を補足できる状態でないと、融資出来ません。

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