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第42回:収益還元法7「物件と購入者が管轄内」
管轄の問題
収益還元法が使えるのは、当然、収益性のある不動産ということになります。
ところが、今後の日本は収益力があるエリアと、そうでないエリアに二極化していきます。
地方の方が、安易に自分の住む地域で不動産投資をすると、大変なことになる時代が来ます。
収益還元法を適用している銀行であっても、融資対象エリアは、首都圏のその他限られたエリアでして、日本全国どこでもこれが適用できるわけではありません。
また、物件と購入者両方が管轄内になければなりません。
例えば、物件が本店の管轄内で、購入者が支店の管轄内といったように、銀行が常に、物件と購入者の両方を補足できる状態でないと、融資出来ません。
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