金森重樹の不動産投資コラム 第5章:RCはアクセル、木造はブレーキ

第79回:消費税と減価償却費4「個人が売主の場合」

ところが、売主が個人の場合には、原則として消費税がかかりませんので、土地建物割合を変えたとしても、売主の手取り額には何の影響もなく、その土地と建物割合は自由に決定できるわけです。

そういった訳で、売主が個人の場合には、買主としては取引を有利に進められます。

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