金森重樹の不動産投資コラム 第4章:巨額の自己資金なんて必要ない

第59回:仮受け消費税を利用する場合1「事務所・店舗」

消費税は基本的には
(仮受け消費税)-(仮払い消費税)=納付消費税です。

そうすると、ビルの場合は、家賃に消費税がかかりますので(仮受け消費税)、物件取得の際の仮払い消費税から、仮受け消費税(この場合には、すぐに決算を閉めるわけですから、受け取った家賃はゼロで、もちろん仮受け消費税もゼロです)を差し引いて、仮払い消費税が、全額還付されるということになります。

尚、居住用の家賃は非課税ですので、仮受け消費税はありません。

よって消費税の還付は受けられません。

あくまでも、事務所とか店舗として貸した場合または、無理に課税売上を作った場合の話です。

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